魔道十二条関係一覧

 

ここでは、本編中にて記述されている「魔道十二条」の内容を記します。
ただ、あくまでも内容は本編から転載したに過ぎません。
独自の考察等は、到底私には無理なので、その辺りは期待しないで下さい。
尚、ここに記載されていない条項等の情報がありましたら、掲示板上か直接メールにてお知らせ下さい。

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魔道十二条
 主に「魔道十二条」と呼ばれているものが「白魔道」における「魔道十二条」なので、ここではその条項の内容を説明します。
 尚、本編上で全部の条項の内容が出ているわけではないので、まだ判明しない条項の内容もありますが、どうかご了承下さい。

条項 条項内容 出典箇所
第二条 魔道にたずさわるものは、おのれ自身について占ってはならない 本伝第九巻P213
第三条 魔道師ギルド以外のギルドメンバーと深く接触し、魔道師ギルドの命令と抵触する行動によって他ギルドないしギルド外の存在に利益を与えてはならない 本伝第四十九巻P274
第四条 魔道で知った第三者の運命を変更するために魔道を用いることは禁止する 本伝第四十六巻P129
第五条 魔道を使っておらぬものに、魔道の力をみだりに及ぼしてはならぬ 本伝第九巻P76
第六条 生命の秘密に手をふれてはならない 本伝第三十七巻P59
第十条 魔道によって、失われた生命を復活させ、あるいはいまある生命を奪い、あるいはそのすがたを回復不可能なように変身させ、あるいは人工の生命を作り出すことはできない 本伝第四十六巻P129
第十二条 一、みだりに魔道の術をのが運命をしるために使用すべからず。
一、みだりに魔道により死せる者をよみがえらせること、魂入れ替えの術、生まれざる者を生ぜしめること、そのほか人間の生死のことわりに、黄金律にそむいていたずらに干渉し、混乱せしめることを禁ず。
一、魔道を魔道師個人の利害のためのみ使用する者は大導師たる資格なし。
本伝第七十三巻
巻頭言

 


魔道十二条(その他)
 本編上における、上記の「魔道十二条」に該当しない規定を記します。

内 容 出典箇所
占ったことがらについては、投票権を失う 本伝第六巻P87
魔道師でない者にみだりに黄金律を明かしてはならない 本伝第二十五巻P221
黄金律をみだすものを取り除かねばならない 本伝第二十五巻P221
未来を知ることはできるが、変更を及ぼしてはならない 本伝第三十巻P89
黒魔術への接近の罪 本伝第四十六巻P125
魔道師でないものに魔道の原理、からくりを教えてはならない 本伝第四十六巻P125
魔道師としての誓をたてたものは、その生家と縁を切らなくてはならぬ 本伝第四十八巻P142
いったん加入したからには生涯ぬけるわけにはいかない 本伝第五十巻P213
黄金律を変えたり干渉したりすることはできない 外伝第一巻P79

 


魔道師宰相執務室